差額の経理処理はどうなっていたのか
東京新聞《生活保護費「1日1000円では生活できない」と訴えたのに…桐生市は「同意得て分割したという認識」》[掲載日 2023年11月21日 18:46] から下に一部引用する.
《群馬県桐生市が50代男性に、生活保護費を1日1000円ずつ手渡して満額支給しなかった問題で、男性が21日、市内で記者会見し「『1日1000円では生活できない』とケースワーカーに言っても、一方的に分割された」と主張した。男性側は、国家賠償請求訴訟を検討していることを明らかにした。
◆その日の求職活動を確認してから1000円手渡し
男性は糖尿病を患い、生活に困窮して今年7月に生活保護を申請。8月に月約7万1000円の支給が決定した。市は男性に、毎日の求職活動状況を書面で提出するよう求め、ハローワーク担当者の押印が書面にあるのを確認後、1000円を手渡したという。
金曜日は週末分を含め3000円、光熱費や携帯電話料金は請求書を提示すれば別途支給されたが、支給額は合計で8月が3万3000円、9月も3万8000円にとどまった。男性は司法書士と市福祉事務所を訪ね、未支給分を10月に受け取った。
◆「桐生市の対応は自立を妨げる。国賠訴訟も検討」
男性は「仕事を毎日探しても、パートタイムしか見つからなかった。ケースワーカーには『フルタイムの仕事に就かなければ、生活保護を打ち切る』と言われた」とも明かした。
会見に同席した男性を支援している仲道宗弘司法書士は「市の対応は生活保護の目的である利用者の自立を妨げる。弁護士と相談し、国賠訴訟も検討している」と述べた。
◆未支給分、市は「預かったという認識」
仲道氏は同日、群馬司法書士会として運用改善を市に申し入れた。市福祉課の小山貴之課長は取材に「受給者の事情に沿って対応している。本人の同意を得て分割し、決定額に満たなかった分を市が預かったという認識だ。》
当該男性の生活保護費と実際の支給額には,月々三万~四万円の食い違いが発生している.
しかし月々の経理上,その差額を何らかの費目に記載しなければならない.
もし記載しないまま年度末になると,経理処理不能となる.未使用が許される予算もあるが,生活保護費はそういう性質のものではないからだ.
この点を桐生市 (の福祉課) はどう考えたのか.
可能性の話だが,当該男性の生活保護費と一見関係ないような費目 (例えば「○○調整費」とか) に一時的に入れていた可能性はないか.
そして年度末になると,その費目の金額をさらに別の費目,例えば食料費などに転記する.
こういう方法で公務員のウラ金が作られていくのではないか.
民間企業では「使途不明金」という強引な方法でウラ金を作ることができるが,行政機関ではそれは許されない.
そこで経理事務上の操作でウラ金を作ることになる.かつて実際に警察などでその例があった.
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ウクライナに自由と光あれ
(国旗画像は著作権者来夢来人さんの御好意によりウクライナ国旗のフリー素材から拝借した)
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