含み損は損害賠償請求の対象にならない
スポーツニッポン《門田隆将氏 スシロ―での迷惑行為で「株価は暴落し168億円の含み損発生」被害を指摘し「毅然と対応を」》[掲載日 2023年2月1日 17:54] は,スシローで発生した営業妨害事件について作家の門田隆将氏のツイートを紹介した.門田氏のツイートはこちら.
《作家の門田隆将氏が1日、自身のツイッターを更新。回転ずしチェーン店「スシロー」の店内などで顧客による迷惑行為がSNSで拡散されている問題について言及した。
門田氏はチェーンを運営する株式会社「あきんどスシロー」のリリースを引用し「スシローで寿司に唾をつけたり、醤油や湯呑みを舐める迷惑行為を映し、SNSで拡散させた少年。スシローの株価は暴落し168億円の含み損発生」とスシロー側の被害額に言及。「少年と保護者が謝罪したがスシローは“刑事、民事両面で厳正に対処する”と表明。当然。これが許されれば、類似犯が続出する。日本の『信用』の為にも毅然と対応を」とつづった。》(引用文中の文字の着色強調は当ブログの筆者が行った)
株式会社あきんどスシローの株価が暴落したことにつき,門田氏は《スシローの株価は暴落し168億円の含み損発生》とツイートし,上の記事はこれを《スシロー側の被害額》としたが,これは嘘である.正しくは同社の株主が受けた被害である.
しかも含み損であるから,実際に発生した損害ではない.
従って同社および同社の株主は,この含み損をもって損害賠償請求を行うことはできない.
この門田氏と同じ類の虚偽の理屈を用いて,営業妨害を行った高校生に対して,報復として過酷な賠償を請求しろとメディア上で主張する者が複数いる.
その連中のうち,辛坊治郎は「損害賠償請求して痛い目にあわせろ」とラジオ番組で放言した.
「痛い目にあわせろ」は我が国の刑法の理念を否定するものであり,しかも「損害賠償請求して痛い目にあわせろ」では刑事も民事も一緒くたである.辛坊のごとき男はとても法治国家の国民とは思えぬ.
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ウクライナに自由と光あれ
(国旗画像は著作権者来夢来人さんの御好意により
ウクライナ国旗のフリー素材から拝借した)
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