宇治金時 その二
消費者庁は本日,「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」と題した文書を公表した.
これは昨年末に公表した案文を基にガイドラインとして確定させたものである.
このガイドラインに,昨日私が書いた記事「宇治金時」の答えがあるので,同ガイドラインを抜粋引用しながら以下に書く.
《メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について
平成26年3月28日
消費者庁
(1~3 略)
4 農産物に関するQ&A
Q-23
飲食店のメニューに「△△(地域名)野菜使用」と表示していますが、実際には、△△(地域名)野菜だけでなく、それ以外の野菜を多く使用しています。景品表示法上問題となりますか。
A 問題となります。
<説明>
「△△(地域名)野菜使用」との表示から、一般消費者は、△△(地域名)野菜のみが使用されている、又は△△(地域名)で生育・収穫された野菜のみが使用されていると認識するか、少なくとも使用している野菜の多くが△△(地域名)野菜か△△(地域名)で生育・収穫された野菜であると認識するものと考えられます。
したがって、「△△(地域名)野菜使用」との表示をしていながら、実際には、△△(地域名)野菜や△△(地域名)で生育・収穫された野菜を使用していなかったり、使用している野菜の多くがこれら以外の野菜であったりする場合には、景品表示法上問題となります。
なお、飲食店が、実際には、△△(地域名)野菜以外の野菜を多く使用しているにもかかわらず、あえて「△△(地域名)野菜使用」との表示をしているのは、その飲食店が、実際のものをそのまま表示するよりも、その方が売上げが伸びると期待しているからと考えられます。》
上記引用部は実に悪文であるが,これを宇治金時に即して書き直すと,
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宇治金時との表示から,一般消費者は,宇治茶のみが使用されている,または少なくとも使用している抹茶の多くが宇治茶であると認識するものと考えられます.
したがって,宇治金時との表示をしていながら,実際には,宇治茶を使用していなかったり,使用している抹茶の多くが宇治茶以外の抹茶であったりする場合には,景品表示法上問題となります.
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となる.
「景品表示法上問題となります」は言葉のあやで,実際には景品表示法違反であるということだ.
さあ御上の御聖断が下りました.甘味処やパーラーの経営者の皆さん,メニューから「宇治金時」を消して「抹茶金時」としましょう.
これで古くからある食べ物の名前が一つ消えてしまったのは残念であるが致し方ない.
なお,私の記事「宇治金時」には,ハンバーグステーキとタルタルステーキのことも書いたが,これに関しては「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」に以下のような箇所がある.
《「ステーキ」とは、一般に、肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理、特にビーフステーキの略称とされています(新村出編『広辞苑(第六版)』1508頁(平成23年、岩波書店)(以下「『広辞苑』」といいます。))。JAS法では、牛の生肉、脂身、内臓に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして肉質を変化させ、人工的に結着し、形状を整えたような成形肉については、牛の生肉の切り身と区別されています。また、食品衛生法では、その処理により病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれがあることから、中心部まで加熱する必要があり、成形された生肉が容器包装されている場合は、その全体について十分な加熱を要する旨などを表示することとしており、牛の生肉の切り身とは、その取扱いを異にしています。なお、Q-2は牛の成形肉を焼いた料理についての「ステーキ」等の表示について景品表示法上の問題を示すものです。ポークなど牛肉以外の肉であって生肉の切り身を焼いたもの以外のものを「ステーキ」と表示することについては、個別事案ごとに景品表示法上の問題が判断されます。》
《一方、「ハンバーグステーキ」など、その表示内容全体から、一般消費者が、その料理が牛の生肉の切り身を焼いた料理であると認識することはないと考えられる場合には、その料理に牛の成形肉を使用していたとしても、景品表示法上問題となるものではありません。》 (江分利万作の註;《》内の下線は私が付した.また「牛の生肉の切り身を焼いた料理」とは,消費者庁が定義した「ステーキ」のことである)
つまりハンバーグステーキ,豆腐ステーキ,大根ステーキ,タルタルステーキ,アワビのステーキなどは,どうみてもステーキではないから,「ステーキ」とメニューに表示してもよいが,ハンバーグステーキ以外は《個別事案ごとに景品表示法上の問題が判断される》というのが消費者庁の考えである.
消費者庁はハンバーグステーキとタルタルステーキはステーキではないというが,私は,この二つはステーキであると考える.
例えば米国人が hamburger steak と呼んで食べているものを,消費者庁は米国人に対して「それは steak ではありません」と主張するのであろうか.
馬鹿じゃないか.
どうみても馬鹿です本当にありがとうございました.こらこら.
新村出がどう言おうと, hamburger steak という肉料理を作り出した人々が steak だと言っているのだから steak なのだ.
それに「どうみてもステーキに見えないものは,ステーキと称して構わない」って論理的道義的におかしくないか.
腑に落ちぬが致し方ない.
アワビのステーキはどうみてもステーキです本当にありがとうございました.こらこら.
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