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2013年11月16日 (土)

景表法拡大解釈 その二

 ホテルレストラン等の外食業における「景表法違反」騒動が,混乱の度を増している.
 騒ぎが一段落したら (落としどころに落ち着いたら) 解説記事を書こうと思っていたのだが,消費者庁の暴走は,そう暢気に構えてもいられない事態になっている.
 すなわち,「ステーキとは牛の一枚肉を焼いた物」という消費者庁の独断的“定義”からすると,日本の洋食屋のメニューにおける「ハンバーグステーキ」「シャリピアンステーキ」「ハムステーキ」「鮭のステーキ」等がすべて景表法違反であるとして消え去ることになる.さらには牛の脂身を配合して作るチェーン店の「ハンバーガー」も景表法違反に問われかねなくなるのである.

 前の記事「権力を握ることの恐ろしさ」で,《法学分野の識者や弁護士等法曹関係者は何をしているのか》と書いたあとで,その弁護士等法曹関係者の書いたものを探していたら,植村幸也氏という弁護士さんのブログに「牛脂注入肉と景表法」と題した記事を発見した.

 この記事は,まことに今回の騒動に関する適切な解説なので,リンクを示しておく.
 この植村弁護士の記事に足りないのは「鮮魚」の取り扱いであるが,それは別途書くことにする.

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